会員規約

第1条(目的)
本規約は、fomie(以下、「本ジム」といいます。)において、会員が本ジムのサービスを利用し、運動によって健康と理想とするカラダを手に入れることを目的とし、目標達成に向けた環境を提供します。

第2条(会員制)
本ジムは会員制であり、本ジムを利用するためには、本ジムに入会し会員となる必要があります。会員本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。

第3条(諸規則の順守) 会員は、本規約と本ジムが定める諸規則を遵守しなければなりません。

第4条(禁止事項等)
会員は、以下の各号のいずれかに該当する行為またはその恐れがある行為をしてはなりません。
(1)本規約又は法令に違反する行為
(2)本ジムのトレーナー又はスタッフの指示に従わない行為
(3) 当社、本ジムのトレーナー又はスタッフ、他の会員、その他第三者の肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(4) 本ジムのトレーナー若しくはスタッフ又は他の会員に対する一切の暴行行為(一切の威嚇行為を含みます。)
(5) 本ジムのトレーナー若しくはスタッフ又は他の会員に対する一切の迷惑行為(のぞき行為、痴漢行為、待ち伏せ行為、ストーカー行為、みだりに話かける行為を含みます。)
(6) 本ジムのトレーナー若しくはスタッフ又は他の会員に対する物品販売、営業活動、勧誘行為、金銭の授受・貸借の勧誘、政治活動、署名活動
(7) 本ジムの器具、備品、及び貸与品の損壊行為又は窃盗行為
(8) 酒気を帯びた状態での本ジムの利用
(9) 伝染病その他の他人に伝染又は感染するおそれのある疾病に罹患した状態での本ジムの利用
(10) 本ジムに刃物、火器、薬品その他の危険物を持ち込む行為
(11)その他本ジムが不適切と判断する行為

第5条(プラン変更)
プラン変更は店頭、または各連絡ツールにて直接スタッフまでお申し出ください。毎月10日を申請締日として、申請翌月1日より内容の変更となります。

第6条(休会/解約/解除)
1 休会・解約は店頭、または各連絡ツールにて直接スタッフまでお申し出ください。毎月10日を申請締日として、申請翌月1日より内容の変更となります。
2 以下に該当する場合には、当社の判断で会員登録を解除します。
①当社の名誉を毀損し、また社会的信用を失わせる行為を行った場合
②当社の定める禁止行為を行った場合
③当社に登録していた情報が虚偽であると判明した場合
④当社との契約に違反する行為をした場合。ただし月会費の滞納による解除は、会費滞納の翌々月10日までに会費の支払いがない場合に限ります。
⑤その他健全なビジネスを営む上で当社が不適当と認めた場合

第7条(復活/再入会)
1 会員は休会中の再開を希望する場合、店頭、または各連絡ツールにて直接スタッフまでお申し出ください。
2 会員は解約後の再入会を希望する場合、再入会手数料として再入会金5,500円、当月分会費(利用回数分)、翌月分会費をお支払いいただきます。以降毎月20日に翌月分会費をお支払いいただきます。

第8条(会員情報の変更に伴う手続等)
会員は、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。変更申請が遅れたことにより発生した損害について、当社は一切責任を負いません。

第9条(資格喪失)
会員は、以下の場合にその資格を喪失します。
①退会
②死亡
③解約
④運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき

第10条(中途解約と返金)
中途解約の場合、既に当社に支払済みの会費は返金できません。また長期プランをご契約の場合は中途解約による返金はできません。

第11条(会員資格の譲渡)
本ジムの会員資格は、本人限りとし、当社の許可なく譲渡することはできず、相続その他の包括的な承継をすることはできません。

第12条(営業日及び営業時間)
本ジムの営業日及び営業時間については、別に定めます。

第13条(施設の利用制限)
当社は、以下の理由により施設の全部又は一部を休業することがあります。
①気象、災害、その他やむを得ない理由等により会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
②警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
③施設の点検、補修または改修をするとき
④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない理由が発生したとき
⑤定休日、年末年始、その他会社の都合により会社が休業を必要と認めるとき

第14条(会員以外の施設の利用)
当社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本ジムのサービスを利用させることができます。

第15条(免責)
会員は本ジム内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当社は本ジム内で発生した盗難・傷害その他の事故について、当社の故意又は重過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。

第16条 反社会的勢力の排除
1 本規約において反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。
2 会員は、現時点及び将来にわたって、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
(1) 反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったこと。
(2) 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識されること又はこの者とかかわり、つながりを持つこと。
3 会員は、自らが反社会的勢力と次の各号のいずれの関係も有しておらず、将来も持たないことを表明し確約するものとします。
(1) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってする等不当に反社会的勢力を利用する関係。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜の供与をする等反社会的勢力に関与する関係。
(3) その他社会的に非難されるべき関係。
4 会員は当社に対して、次の各号のいずれの行為も、自ら又は第三者を利用して行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用い、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(4) その他前各号に準ずる行為。
5 会員が前五項の表明又は確約のいずれかに反した場合には、当社は何らの催告を要しないで、会員登録を取消すことができるものとします。
6 前項の規定により当社が会員登録を取消した場合には、これにより会員に損害が生じても、当社はこれを賠償することを一切要しないものとします。

第17条(会員の損害賠償責任)
会員が本ジムの利用に関して、当社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、会員はその賠償の責任を負うものとします。

第18条(忘れ物、拾得物の取り扱い及び拾得物の拾得者の権利放棄)
本ジムにおける忘れ物について、会員は残置から30日経過時に一切の権利を放棄したものとし、本ジムにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、本ジムは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

第19条(解散)
当社は、やむを得ない理由による場合には、3か月前の予告をすることにより本ジムを解散することができます。解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。本ジム解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は行いません。

第20条(規約の改正)
原則として本ジムは1か月前までに会員に告知又は通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約の効力は、全会員に及ぶものとします。

第21条(通知方法)
本規約における会員への告知方法は、ホームページに掲載する方法とします。